相続手続きの流れ

1.相続手続きの流れ

相続手続きの流れは下記のとおりです。必ずしも全てのケースで全ての手続きが必要となるものではありませんので、該当する部分のみご覧頂く形でも結構です。

期限 手続内容
7日以内 ・死亡診断書の取得
・死体埋葬火葬許可証の取得
・死亡届の提出
10~14日以内 ・年金受給停止の手続き
・年金受給権者死亡届の提出
・国民健康保険証の返却
・介護保険の資格喪失届
・住民票の抹消届、住民票の除票の申請
・世帯主の変更届
できるだけ速やかに ・遺言書の調査、検認
・相続人の確定
・相続財産の調査
・遺産分割協議の開始
相続開始を知った日から3ヶ月以内 ・限定承認の申述 ・相続放棄の申述
4ヶ月以内 ・故人の所得税の確定申告(準確定申告)
10ヶ月以内 ・相続税の申告
相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始から10年以内 ・遺留分侵害額請求
還付の対象となる支払い月から2年間以内 ・高額療養費(医療費)の還付請求
2年以内 ・葬祭費、埋葬料の申請
・国民年金の死亡一時金の請求
支給事由が生じた日(被相続人の死亡)の翌日から5年以内 ・遺族年金等の請求
適宜 ・相続登記


2.相続税申告までの流れ

① 遺言書の有無を確認する

最初に行わなければならないのは被相続人が遺言書を残しているかいないかの確認です。なぜなら有効な遺言書がある場合、相続人の相続処理はこれに従って処理する必要がある為です。

もし遺言書が見つかった場合は、その遺言書の種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等)によってその後の必要な手続きが違ってきます。

遺言の種類必要な手続
自筆証書遺言裁判所の検認手続き
公正証書遺言相続人の調査・確認
秘密証書遺言裁判所の検認手続き


② 相続人の調査

遺言書が存在しない場合、又は遺言書で分割方法が決まらない相続財産が存在する場合には、相続人が協議して遺産分割の方法を合意により決定する必要があります(これを遺産分割協議といいます)。
その為にはまず協議を行うべき相続人を確定しないといけません。法定相続人となる者全員が揃わない状態で協議をしてもその遺産分割協議は無効となります。

相続人の調査・確定の方法は、通常は、被相続人の死亡から出生までのすべての戸籍謄本を集め、被相続人の子、両親、兄弟というように相続人の候補となる者を確定していきます。

③ 相続財産の調査

相続人の範囲を確定するのと同様に、遺産分割協議書で協議すべき被相続人の財産の確定も重要です。相続財産に含まれる財産は土地・建物などの不動産、貴金属などの動産、預貯金・生命保険積立金などの金銭債権、株式・投資信託などの有価証券とあらゆる資産が含まれます。

また、相続財産には上記プラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどの負債(マイナスの財産)も含まれます。

④ 遺産分割協議

法定相続人と相続財産が確定したら、相続人全員でどの財産を誰が相続するかを話し合って決めていきます。遺産分割は全員の合意がなければ成立しませんので、一人でも反対する相続人がいたり、協議に非協力的な相続人がいれば、協議はなかなかまとまりません。

遺産分割協議に特段の期限はありませんので、被相続人の死亡後何年も協議をしないままというケースも少なくありません。しかし、協議を遅らせれば遅らせるほど、相続財産が散逸したり、相続人の範囲が拡大するなどのリスクがありますので、できる限り早めに対応する方が良いでしょう。

⑤ 単純承認・相続放棄・限定承認の選択

遺産相続で、被相続人の遺産をどの程度引き継ぐかを決める時、相続人となった人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。

単純承認とは被相続人が所有していたプラス・マイナスの財産一切をそのまま引き継ぐ方法です。単純承認は特別な手続きは必要ありません。

限定承認とは、被相続人の財産にプラス財産・マイナス財産が混在する場合に、プラス財産の範囲内に限りマイナス財産を相続するという特別な相続方法です。
この相続方法を選択するには、共同相続人全員が限定承認を行う必要があり、実務的にはほとんど利用されていないのが実情です。

相続放棄とは、相続人たる資格を放棄することです。家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを履践することで相続人からは除外され、被相続人のプラス財産もマイナス財産も一切承継しないことになります。

⑥ 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で話し合いがまとまった後は、相続人同士で話し合った内容を「遺産分割協議書」にまとめます。

⑦ 相続税の申告

相続人となる者は、被相続人の死亡(相続の事実)を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要があります。
この期限は、あくまで相続税の申告・納付を要する者が、当該申告・納付を行うまでの期限で、仮に遺産分割協議がまとまらない場合には暫定的な申告・納付が可能です。

相続税は一定の範囲で非課税となる枠組みが設定されており、実際に相続税の申告・納付が必要となる割合は全体の8%程度となっています。

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