相続税の申告業務について

●相続は、経験される大半の方が初めてのことだと思います。
深い悲しみとともに、どうすればよいかわからないという不安や焦りもあるでしょう。特に相続税については専門性が高く、専門家の力が不可欠です。

相続税に関する不安や疑問等をお持ちであれば、お気軽にご相談下さい。

当事務所では、わかりやすい説明、適正価格、適正申告を基本方針として、相続税申告書作成のサービスを提供しております。

●当会計事務所では初回相談は無料です。

  1. まず、“相続税の基本的な仕組み”と“相続税申告書を作成し、提出するまでの手順・流れ”についてご説明いたします。
  2. 相続税申告書の作成業務に入る前に税理士報酬の見積額を提示します。
    相続人様の状況や相続財産の内容をお聞きした上で、事前に料金(税理士報酬)の見積額を提示いたします。
  3. お客様の了承をいただければ、晴れて当会計事務所との契約成立となります。
    〔※ 仮に、契約に至らずにお客様からお断りいただいたとしても、この時点までの相談料、見積料等の費用は一切かかりませんのでご安心ください。〕


●当事務所の「強み」

土地の評価に強い事務所

相続専門の税理士と、そうでない税理士とで一番差がつくのが土地の評価です。評価する税理士によって、税額に数百万、数千万円という差が生じることも少なくありません。

当事務所は評価の引下げ要因を徹底的に見つけ出し、豊富な経験をもとに最大限税額の引き下げを可能とします。

遺産分割案に応じた税額のシミュレーションを実行

一次相続だけではなく二次相続も踏まえた複数の分割案を提示し、相続税の納税額を計算することにより、財産のよりよい承継をお手伝いしています。

書面添付制度により税務調査にならない申告

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定されている制度であり、この制度を利用する税理士は、申告書に”その内容が正しいということを税務署へ説明する書類”を添付し申告を行うことになります。

しかし、この書面添付制度は、その資料の作成に事務的な負担がかかり、また、適正でない申告書を提出した場合にはその税理士にまで責任が問われてしまうおそれがあるため、導入している税理士事務所は少数であり、相続税申告件数の約14%しかないのが現状です。

当事務所では、相続税申告に書面添付制度を導入し、高品質で適正な申告を行うことで、安心の税務調査対策を行っております。

(書面添付制度のメリット)
メリット1:税務署からの信頼が高まり、税務調査が入る確率が減ります。
メリット2:税務調査の前に税理士に対して事情説明の機会が与えられ、説明の結果、調査が省略されることもあります。(通常は突然税務調査の連絡があり、調査が始まります)

相続税申告後も継続的なサポート

相続税の申告業務は申告書の作成と提出だけで完了というわけではありません。資産の売却や有効活用、二次相続対策など相続税申告後も継続してサポート致します。

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