認定経営革新等支援機関について

当事務所は認定経営革新等支援機関に登録されています。

認定経営革新等支援機関(※以下「認定支援機関」)とは、中小企業・小規模事業者を支援するために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対して国が認定している公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。

認定支援機関制度は、中小企業支援のためのさまざまなコンサルティング業務を提供することを目的として設定されたものであり、中小企業の事業再生、創業支援や事業再生計画の作成などについて専門的な知識を有している士業等が、例えば下記のような場面において支援をしています。

●事業計画作成

事業計画書は、経営改善や資金計画、マーケティング戦略計画について調査・分析を行うために作成しますが、銀行や公庫から融資を受けたり、ベンチャーキャピタルから資金調達を受けたりする際にも提出を求められることがあります。

事業計画書には、ユーザーや市場規模、ユーザーニーズなどについての分析はもちろん、現状の課題や解決方法、必要となる設備や、事業投資の具体的な目標、他社との差別化、販路開拓法などについて、矛盾なく説得力を持って説明されていなければなりません。

認定支援機関に相談して事業計画を作成することで、財務内容や経営状況に関する細かな調査や分析、検討が可能となり、自社の財務状況が「見える化」され、適切な経営判断を迅速に行なうことができるようになります。

また「売上を増加させたい」「人件費以外でコストを削減したい」「黒字体質の企業に転換させたい」などの経営課題や悩みについても、認定支援機関のサポートを受けることができます。

決算書類や各種帳票類、および事業計画書の信頼性を向上させることができるため、金融機関から融資を受けやすくなるなどのメリットもあります。

認定支援機関の支援を受けて事業計画や経営改善計画を策定する場合には、全都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会の中の経営改善支援センターに「専門家に対する支払費用の3分の2 (上限200万円)」を負担してもらうことができます。

●事業承継税制

事業承継で保有する自社株を円滑に後継者へ引き継ぐためには、さまざまな施策が必要です。

自社株を後継者へ贈与や相続する際には、相続税・贈与税の納税資金などの問題はもちろん、相続トラブルなどの対策もしっかり行っていく必要があります。

このような事業承継サポートのニーズの高まりを受けて、2018年(平成30年)度の税制改正で、事業承継税制について、これまでの一般措置に加え「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例」が10年間の措置として創設されました。

この特例は、後継者が円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与または相続等によって取得した場合、その非上場株式等に係る相続税・贈与税について、一定の要件のもとで、納税が猶予されたり、免除されたりする制度です。

この特例を受けるためには認定支援機関による指導・助言を受けることが条件となっています。

●融資・資金調達

創業してすぐに、事業が軌道に乗ることはあまりありません。

業種にもよりますが、少なくとも半年間は十分な利益が発生しないことを覚悟して、資本金のみで会社を運営することも視野に入れておく必要があるでしょう。

そんな創業時に資金を増やすために利用したいのが、日本政策金融公庫の「新規開業資金」と「新創業融資制度」です。

創業時以外に利用できるものとしては、中小企業の経営力の強化を図るための「中小企業経営力強化資金」などがあります。

「新創業融資制度」と比較すると、「中小企業経営力強化資金」のほうが金利や融資条件が有利ですが、中小企業経営力強化資金については、認定支援機関の指導や助言を受けることが条件となっています。

中小企業者が認定支援機関の力を借りることで、経営改善に取り組む場合に信用保証料を概ね0.2%減免する制度を利用することができます。

また、認定支援機関の支援を受けて、創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者は、日本政策金融公庫が行う低利融資を利用することができます。

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