遺産の評価額が相続税の基礎控除の金額以下であれば相続税を支払う義務はありません。
相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数 |
しかし、その金額以上の相続財産がある方、または遺産額が少なくても相続財産の構成や相続人の状況から考えて相続争いが心配な方は、生前の相続対策が必要です。
残すべき資産を次世代に無理なく承継するために、生前対策は早ければ早いほどメリットは大きいものです。
相続税の負担を考えた場合、誰が何を引き継げば納税負担を軽減できるか、相続人全員が納税可能になるにはどのように財産分けを行うべきかを検討することが肝心です。その対策には次の3つの手段が有効です。
- 生前贈与
- 生命保険の活用
- 遺言書の作成
このページの目次
① 生前贈与
生前贈与することによって、相続財産を減らし、相続税の負担を軽くします。
暦年贈与や相続時精算課税、住宅取得資金の贈与特例、教育資金の贈与特例、結婚・子育て資金の贈与特例などを利用しながら対策を立てます。
② 生命保険の活用
生命保険を活用すると「500万円×法定相続人の数」にあたる保険金が非課税となるほか、不動産を相続する予定の相続人(遺産を多く受け取る相続人)を保険金の受取人とすることで、一定の納税原資を用意することが可能となります。
保険金の受取人に遺産を渡したい人を指定することで、遺言を作らずとも希望する人に残したい金額を渡すことができます。また、不動産など遺産を多く受け取った相続人が保険金をほかの相続人に支払うことで、遺産分割協議をスムーズに進められる効果もあります。
③ 遺言書の作成
民法では相続人全員に対して、法定相続分と遺留分が保証されており、意識の高まりと共に、相続が不幸にも『争族』に発展しているケ-スが増えております。
生前対策では、あなたが亡くなったあとで子ども達相続人が遺産相続をめぐって紛争にならないようにしておくことも大切です。
弁護士や税理士といった専門家に依頼することなしに、法律や税金の知識のないまま生前に遺言書を書いたり、財産承継の対策を実行したりすると、相続後かえって不都合が生じたり、トラブルが発生することがあります。当事務所では他士業の専門家と連携をとって、法務面、税務面の両面から満足のいく遺言書作成をサポート致します。