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●事業承継とは、企業の先代オーナーから、次の後継者へ事業や経営権を引き継ぐことです。
事業承継の方法は主に、下記の3種類の方法で行われます。
- 経営者の親族を後継者とする 親族内承継
- 親族以外の従業員などを後継者とする 親族外承継
- 事業自体を売却する M&A
① 血縁者に事業を引き継ぐ親族内承継
これまで事業承継の中で主流となっていた手法が親族内承継です。子供を筆頭に、代表の血縁者へ企業を譲り渡す親族内承継は、事業承継の中でも最も選ばれやすく事例も一番多くなっています。
代表としては人となりを深く理解している血縁者に企業を任せられれば安心できるため、子供に事業承継を行う企業もまだまだ多く存在します。
しかし、近年は少子化や職業選択の幅が広がったこともあり、親族内承継以外の選択肢を選ぶ方も少なくありません。
② 役員や従業員に事業を引き継ぐ親族外承継
事業を引き継いでくれる子供がいなかったり、血縁者の中に後継者となれる人材がいない場合は親族外承継を検討するケースがあります。
有望な従業員や役員が在籍している場合は、むしろ業界のことに明るく、社内外の状況にも精通している自社内の人間に企業を託したほうが良い場合もあるでしょう。
しかし役員や従業員では、株式を譲り受けるための資金が足りず断念するケースも多々あります。
③ 事業自体を売却する M&A
事業承継型M&Aを行う理由として多いのは「まわりに後継者候補が見つからない」というもの。自身のネットワークの中に後継者候補となる人材が見つからない場合、事業承継を行いたいと思っても、実施するのは難しくなってしまいます。
そのため、先述した親族内承継や親族外承継ではなく、第三者を後継者として迎え入れて企業を譲渡するM&Aが選ばれるのです。
M&Aというとすぐに敵対的M&Aや大企業・超優良企業を発想しがちですが、決してそうではありません。
●事業承継税制の適用支援
①②の場合には事業承継税制が利用可能です。
事業承継税制とは、後継者が中小企業の株式を相続や生前贈与で引き継いだときに、本来支払うべき多額の相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。その猶予された税金は、将来的に免除されることを想定しています。
当事務所は経営革新等支援機関であり、平成30年4月1日から令和5年3月31日までに都道府県に承継計画を提出し、その後令和9年12月31日までに非上場株式等の贈与・相続を行うよう一緒に進めてゆくことで、実質的に税額の免除を受けることが可能です。
当事務所はこれまでお悩みであった、法人の株式についてスムーズに承継できるようにご支援いたします。
●M&A支援
現在非常に多くの企業が廃業の危機に瀕しています。
中小企業庁によると2025年までに127万社の中小企業が廃業する可能性があるとされています。
この大廃業時代の背景には、後継者難があげられます。少子化や働き方の多様化などにより経営者の子供が会社を継がなくなってきているのです。
実際に廃業した企業の半数以上が後継者難により廃業となっています。
後継者が見つからない企業が廃業を避けるために取れる選択肢の一つがM&Aです。
M&Aには様々なメリットが上げられます。後継者が見つからなくても事業承継が可能であることや株式譲渡の対価として大きな利潤を得られることなどです。
M&Aは、創業者利潤の実現という面で、非常に有力な方法です。解散・廃業の場合、資産の処分価格は低く評価されることがほとんどで、また処分コストもかかります。
それに対し、M&Aの場合は、買い手が見つかり、会社に高額の値段がつくことがあるので、経営者は、会社の売却により多額のキャッシュを得られる可能性があります。
また、会社が廃業すれば、従業員の雇用が守れないことや、取引先にも大きな影響を与えるなどの問題があります。M&Aは、これらの問題を解決する手段でもあります。企業そのものだけではなく、従業員やその家族の生活も守られることで経営者のハッピーリタイアに繋がります
当事務所はM&A支援機関(注)に登録しており、安心してM&Aに関する業務をご依頼頂けます。また当事務所への支払報酬の一部が事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)の補助対象となります。
(注)M&A支援機関とは
M&Aを希望する中小企業に対して、M&Aを成立させるためのマッチング支援をはじめ、売り手企業と買い手企業との条件のすり合わせや、全工程における進捗管理などのあらゆるサポートを業務として行う機関のことをいいます。
一定の基準を満たした支援機関を登録し、中小M&Aガイドライン遵守を約束させ、中小企業が安心して支援機関を選ぶことができるようにすることを目的に、M&A支援機関の登録制度が中小企業庁により2021年に創設されました。
創設にあたり、以下2点が公表されています。
- 事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)で補助を受けることができるM&A支援機関の費用は、今回登録された機関に支払った費用のみとする
- 中小企業と支援機関との間で問題が起こった場合のために、中小企業等からの情報提供を受け付ける窓口を創設する
当事務所は、中小M&Aガイドラインを遵守しています。