個人情報保護方針
森山恭太公認会計士税理士事務所(以下「当事務所」とする)は、お客様個人に関わる情報に対し、「公認会計士法」「税理士法」及び「個人情報保護法」に従い下記の通り適正な管理運営を徹底しております。
公認会計士は、公認会計士法第27条、倫理規則第2条第6項で秘密を守る義務が定められています。 また税理士は、税理士法第38条、第54条で秘密を守る義務が定められています。
そしてもしこの守秘義務を犯してしまった場合、公認会計士法でも税理士法でも2年以下の懲役、もしくは 100万円以下の罰金が課せられます。
また事務所としても個人情報の取り扱いに関する方針(個人情報保護方針)を独自に定め、遵守する体制を整えております。
お客様から知り得た情報等や、お問合せ内容は第三者に漏らすことはありません。 安心してご相談、お問合せください。
(参考)
- 公認会計士法:第27条(秘密を守る義務)
正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らし、または盗用してはならない。公認会計士でなくなった後であっても同様とする。
- 公認会計士倫理規則:第2条第6項(守秘義務)
会員は正当な理由がなく、業務上知り得た秘密を他の者に漏洩したり、自己または第三者の利益のために利用してはならない。業務上知り得た秘密とは、会員が、会計事務所等、事業主(潜在的な雇用主を含む)、依頼人(潜在的な依頼人を含む)及び業務上の会社等から知り得た秘密を言う。
会員は業務上知り得た情報を利用しているのではないかと外観を呈することがないよう留意しなければならない。
- 税理士法 第38条(秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなく、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。
税理士でなくなった後においても、また同様とする。
- 税理士法 第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。
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