相続対策・争族対策

「相続税対策」というと、税金対策をイメージする人が多いようです。

しかし、相続対策を検討する際には、

  1. 争族(相続トラブル)対策 
  2. 相続税対策 
  3. 納税資金の確保

の3つの視点から検討することが大変重要です。

① 争族(相続トラブル)対策

争族対策とは、相続人同士のトラブルを回避するための対策をいいます。

相続が発生すると、相続人たちは自分たちで話し合って遺産の具体的な分け方を決めなければなりません(遺産分割協議)。

しかし、この時相続人間の話し合いがまとまらず、トラブルに発展するケースは多々あり、調停や裁判になると、解決まで何年もかかってしまいます。

「うちは仲がいいから大丈夫」「そんな多額な財産はないから」という場合でも結局争いが生じるケースも多く見受けられます。このようなトラブルを回避するためにも、しっかり争族対策をしておく必要があります。

争族(相続トラブル)対策として、最も重要かつ有効なのが遺言書の作成です。

遺言書が残されていれば、遺言内容に従って遺産が相続されるので、相続人たちが遺産分割協議をする必要はありません。

ただし、遺言書はただ作成すればよいというものではありません。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、様式が厳密に定められています。

また遺留分(法定相続人に認められる最低限の相続分)を侵害した遺言書となっている場合には、遺留分権利者が侵害者(遺言によって財産を譲り受けた人)に対して「遺留分侵害額請求」という方法で遺留分相当額の返還を請求することがあり、かえってトラブルになってしまうこともあります。

相続財産はプラスのものばかりではありません。借金も相続の対象になります。自分の死後に相続人に迷惑をかけたくない場合には、できれば生前に債務整理をして借金問題を解決しておくことが望まれます。

なお、相続した財産に借金が含まれる場合には、相続放棄を行えば借金を相続しないで済みます。ただし手続きは原則として「相続開始後3カ月以内」に行う必要があります。

② 相続税対策

相続税対策とは、相続開始時になるべく税金を減らすための対策です。

相続税対策を行うか否かで、納める税金の額が何十万、何百万と変わることもあるので、生前から計画をたて、節税対策を検討することは大変重要です。

節税対策の代表的なものとしては、(ア)生前贈与 (イ)マンション購入などの不動産購入 (ウ)生命保険の活用などが挙げられます。

(ア)生前贈与は現金で将来相続人となる方に贈与ができ、比較的手間がかからない方法ですので相続対策として非常に幅広く利用されています。生前贈与には「暦年贈与」「相続時精算課税」や各種の贈与特例があり、受贈者がそれぞれの事情に応じて選択します。

(イ)不動産購入は物件探しや運営などの手間がかかるものの節税効果が高い事で知られています。

基本的に相続税上の不動産評価額は、土地は相続税評価額、建物は固定資産税評価額によって評価されます。

どちらも公示価格と比較した場合には、相続税評価額は8割程度、固定資産税評価額は7割程度となっており、現金を不動産にしただけで評価額が低くなります。

またその不動産を賃貸マンションや貸家などとして賃貸にした場合には、使用が制限されている分、借地権割合や借家権割合が考慮されて、更に評価額を下げることができます。

あと相続税対策として「小規模宅地の特例」を利用する方法もあります。

これは、宅地を相続する場合において、一定面積までの評価額を20%または50%にまで減額してもらえる制度です。被相続人が居住していた住居や賃貸借以外の事業に利用していた土地の場合には、20%にまで減額されます。賃貸業に利用していた場合には50%になります。

いずれにせよ、控除率がかなり高いので、現金や預貯金などの流動資産がある場合、それで不動産を購入しておくと相続税対策になります。

(ウ)死亡保険金を受け取った場合、その受取額は相続税の対象になりますが、「500万円×法定相続人数」の控除を受けられます。

現金や預貯金ならそのまま全額を対象に課税されてしまうので、生命保険の形で受け取った方が明らかに有利となります。

③ 納税資金の確保

納税資金の確保とは、相続税の納税資金を準備するための対策です。

相続税は、金銭で即納することが原則となっています。

相続税の納付期限は、申告期限と同様に「死亡日の翌日から10カ月以内」となっており、この期限までに相続税を納税しないと、年利14.6%の延滞税がかかってしまうことになります。

したがって、相続した人が納税資金に困らないように、上記で述べた暦年贈与を行ったり、(ア)生命保険や(イ)退職金を活用したりして、納税資金を準備しておく必要があります。

(ア)生命保険の活用

高額な死亡保険金を受け取れる終身保険に入り、相続人を死亡保険金受取人に指定しておけば、相続が起こったときにスムーズに相続税を支払うことができます。

生命保険については、先ほども説明したように、相続税の控除の制度があるので節税効果が期待できますが、さらにそのお金を納税資金に使うことができるので、資金の確保の意味でもメリットのある方法といえます。

(イ)退職金の活用

生命保険の他に、死亡退職金を利用する方法もあります。

死亡退職金とは、経営者や会社員が在職中に死亡したときに、遺族に支払われる退職金であり、死亡退職金についても、生命保険と同様の取扱いが認められています。

つまり、受け取った退職金は相続税課税の対象になりますが、生命保険と同様「500万円×法定相続人数」の控除枠があり、その分税負担が軽くなります。

退職金規程によって当人が死亡した時に死亡退職金が支給されるようにしておくと、節税できると同時に遺族は受け取った死亡退職金により、スムーズに相続税を支払うことができます。

同族会社の中小企業などではよく使われる手法なので、税理士に相談するなどして検討してみましょう。

まとめ

以上のように、相続対策を行うときには、争続対策、相続税対策、納税資金の確保が3本の柱となります。1つが欠けても相続トラブルに発展してしまうことがあります。

個々の事情に応じた最適な相続対策を行うためにも、まずは税理士や弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

keyboard_arrow_up

0664272272 問い合わせバナー   事前相談予約